「動物取扱業者情報開示について」 平成19年6月27日
改正・動物愛護管理法の平成18年6月1日の施行に伴いまして、
ブリーダーの動物取扱業への登録が義務化されました。
平成19年6月1日より、登録申請の猶予期間が終わり、動物取扱業への登録の義務化が本格的に始まりました。
動物取扱業は、業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示
を行う場合に必要となります。
愛知県庁に問い合わせましたところ、当方キャピネスは動物取扱業対象外だということです。
ただし、動物取扱業者の掲載に伴う、登録番号の情報開示は義務付けられております。
現在、各ブリーダーさんの以下の情報を開示するために情報収集を行っております。
情報を収集し次第、登録番号を順次開示していきたいと思います。
なお、平成19年6月に環境省に問い合わせをしたところ、平成19年5月末までに登録申請を行い、現在登録番号の交付待ちをされている方は、「経過措置」ということで「登録申請中」の表示で掲載をすることができるとの返答をいただきました。
現在、「登録申請中」とさせていただいているブリーダーさんにつきましては、登録番号が交付され次第、掲載内容を変更していきたいと考えております。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |